会社設立

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現行会社法では、会社の種類として株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の四つがある。場合によっては外国会社を含んでいる事もある。法律の改正により、有限会社を新規に設立する事は出来なくなった。 日本法上の会社の通有的性質として、営利を目的とする社団法人であるという点が挙げられる。

株式会社とは細分化された社員権イコール株式を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行って、利益を株主に配当する、法人格を有する企業形態の事を言う。このような企業形態は各国で見られる。そして、日本では最もありふれた会社形態である。そのため、株式会社に対する信用の高いと言えるだろう。しかし、最近では株式会社を設立する際に必要な資本金は1円以上となった。信用性の観点から考えて、ある程度の資本金を用意しておく方が無難と言えるでしょう。

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